契約満期なのに自己都合?ハローワークで離職理由の申し立てをした話

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2026年3月末に退職しました。一週間ほどで離職票が届いたため、この度ハローワークへ行ってきました。

失業と求職の手続きをするためです。

会社と私との労働契約は一年です。何回か更新し、今回契約終了となりました。

なので契約満期で退職したはずでしたが、離職理由が「自己都合」になっていました。

受給制限がつくと失業手当はすぐにもらえず、人によって1~3ヶ月の待期期間が発生します。

さらに、国民健康保険の減免も受けられなくなる可能性があります。

生活への不安もあり、その場で事情を説明し、離職理由の申し立てをすることにしました。

 

離職理由が自己都合になっていた

会社との契約は有期雇用で、最長で5年まで契約更新が可能というものです。

4月から翌年3月で、1年です。

私は年度途中での入社だったため、4年と数ヶ月ですね。

つまり本来は、2025年の3月で退職予定でした。

退職の数カ月前に事情が変わり、会社より契約更新のお話をいただきました。

5年を超えるので有期雇用ではなく無期雇用になるという話もありましたが、辞める気満々だったので、会社と私双方合意のもと一年だけ延長することになりました。

この時点で、私の認識は「会社都合」での契約更新でしたし、会社側もそれで合っているという話でした。

が、ふたを開けてみれば「自己都合」での退職となっていました。

ハローワークの方の話によると、

「たとえ契約が満期でも、契約期間が5年を超えている場合は自己都合での離職になる」

と説明を受けました。

5年を超えた事情があったため、その点を説明しました。

 

自己都合退職だと困る理由

自己都合退職になると困る点が2つあります。

  • 離職の理由によって失業保険の受給に給付制限期間がつくこと。
  • 国民保険料の軽減がなくなること

どちらも無職無収入の生活にダイレクトに影響するので、非常に困ります。

失業保険の給付制限

ハローワークで失業の手続きをしてから7日間は「待期期間」となります。

この期間については失業保険の支払い対象期間にはなりません。完全無収入期間です。

待機満了日の翌日からが支払い対象(失業状態)となります。

自己都合退社などの場合、離職理由によって更にそこから1~3ヶ月の給付制限期間に入ります。

つまり、私の場合、

  • 契約満期(会社都合での退職)→7日間の待期期間後に受給が始まる
  • 契約満期(自己都合での退職)→7日間+1ヶ月の給付制限後に受給が始まる

この2つには大きな違いがあります。

失業手当の給付を受けながら就職活動をするのと、1ヶ月の完全無収入のまま就職活動をするのでは、生活面はもちろん精神的にも受けるダメージが全然違います。

国民保険料の軽減

健康保険は、任意継続保険か国民保険のどちらか選んで加入することになります。

つまり元々入っていた会社の保険にそのまま加入するか、国民保険に切り替えるか、です。

どちらに入るにしろ支払額は今までの倍です。会社が半分負担していた分がなくなるのですから。

はっきりした額は分かりませんが、保険料をシミュレーションできるサイトがあるので調べてみたところ、私の収入だとどちらを選んでもたいした差はありませんでした。

年収が高い人ほど任継がお得なのですが、そのあたりは低所得なのであまり影響はなさそうです。

ただ自己都合での退職と認定された場合、国民保険料の軽減対象からも外れてしまいます。

どのくらいの減額になるのか分かりませんが、収入が安定しないうちは少しでも節約したいというのが、人間の心理ではないでしょうか。

 

要するに、私の生活に直結する問題のため、「自己都合退社」はひっくり返したかったのです。

 

離職理由申立書を提出する

ハローワークの職員の方に契約が5年を超えた事情を説明すると、「調べてきます」といったん離籍されました。

戻ってきてから、

「事実であれば会社都合扱いになり、受給制限(1ヶ月)がなくなります」

と説明を受けました。加えて、

「90日の給付期間が延びる可能性もあります」

とのこと。

ハローワークで求職活動をしながら在宅ワークの道も模索したかったので、延びるのならそれに越したことはないです。ありがたい制度です。認定されれば。

そして離職理由申立書の提出を求められ、その場で記入しました。

要は離職票の内容(離職理由が自己都合退社になっていたこと)に異議があると訴えることになったのです。

文面は、職員の方が指示したとおりに書きました。

これをもとに、ハローワークの方で事実関係を調べるそうです。

 

今後の流れ

一週間後に雇用保険説明会がハローワークであるので、そちらに参加します。

その際、やっぱり自己都合になるのか、会社都合での雇い止めになるのかの結果が出るそうです。

正直に言うと、とてもモヤモヤします。

「会社の事情で延長したのに自己都合扱いになり、しかも給付制限や国民保険料の軽減が受けられないのはおかしいのでは?」

と思い、納得できなかったため、事情を説明して確認をお願いしました。

ひとまず7日間は失業の状態でいる必要があるため、ランサーズへの応募は控えます。

在宅ワークの道は果てしないと思っていましたが、結果的に不採用ばかりで良かったです。

 

失敗したこと|労働契約書を捨ててしまった

今回の離職理由の申し立てについて、一点失敗したことがあります。

それは労働契約書を捨てたことです。

3月までは保管していたのですが、3月末で契約は失効したので「もう必要ない」と思い、4月と同時にさっさとシュレッダーしていました。

これを捨てずにもう少しだけ残しておけば、ハローワークですぐに提出でき、離職理由の認定を判断する一つにはなったと思うのです。

 

この離職理由がどう判断されるのかは、 一週間後の雇用保険説明会で分かる予定です。

結果については、別記事でまとめたいと思います。

 

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